帰宅時支援加算、年末年始の「月またぎ」で請求できないケースに注意

グループホーム運営

① 年末の「よくある話」

年末です。年末年始はグループホームの利用者さんも帰省する方が多い時期です。みんな帰省してしまえば、24時間稼働のホームも一時的に少し落ち着きますね。

そんな共同生活援助(グループホーム)の年末年始に、毎年よくある勘違いについて書こうと思います。

それが、「帰宅時支援加算の月またぎ請求」です。


② まず結論

帰宅時支援加算は、「帰省が3日以上あれば必ず取れる」わけではありません。

この加算は月単位で算定する仕組みのため、月をまたいで帰省した場合は、月ごとに日数を分けて計算します。

その結果、

🟥 帰省期間は5日あるのに、どちらの月でも3日に届かず、請求できない

ということが、年末年始にはよく起きます。


③ 帰宅時支援加算の基本ルール(ざっくり)

共同生活援助の「帰宅時支援加算」は、利用者さんが実家などに帰省して外泊する際に、事業所が家族との連絡調整や交通手段の確保などの支援を行った場合に算定できる加算です。

主なポイントは次のとおりです。

🟨 月内の外泊日数(初日と最終日を除く)が3日以上で算定対象
🟨 月ごとに日数をカウントする
🟨 利用者1人につき月1回まで

(※ここでは分かりやすくするため、帰宅時支援加算(イ)の話をしています)


④ 年末年始で起きやすい「月またぎ問題」

問題です。

12/29にホームから自宅へ帰宅
12/30〜1/2は自宅で過ごす
1/3にホームへ帰宅

帰省期間は4日間あります。

この場合、帰宅時支援加算は請求できるでしょうか?

答え:③ 請求できない

報酬は月ごとに算定するため、12月は2日、1月は2日となり、どちらの月も3日に届かないからです。

月内だろうが、月またぎだろうが、実際にやっている支援は同じですが、請求できるかどうかは制度上こう変わってしまいます。


⑤ 管理者・運営者が年末に確認すべきこと

実地指導の際にも、「月をまたいだ請求には注意してください」と説明を受けたことがあります。それだけよくある間違いなのだと思います。

うちのホームでは帰省される方は多くありませんが、たまに該当することがあるため、毎年この点は必ず確認しています。

帰宅時支援加算は大きな金額ではありませんが、

🟨 取れるものはきちんと取る
🟨 取れないものは取らない

これが管理者の仕事だと思っています。


⑥ まとめ|年末の恒例注意喚起として

🟨 帰宅時支援加算は月ごとに算定
🟨 月をまたぐと、3日以上でも請求できない場合がある
🟨 年末年始は特に引っかかりやすい

帰宅時支援加算は細かい算定要件が他にもあります。制度をきちんと理解したうえで、正しく請求していきましょう。

🟥 年末の請求処理、この一点だけは必ず確認を。

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