✦精神手帳2級の医療費助成拡大についての備忘録

― グループホーム運営者が確認すべき「影響有無」の整理 ―

訪問看護さんから「埼玉県で精神手帳2級も医療費が無償化になる」と聞き、気になって調べた内容の備忘録です。
ホーム運営者としては、制度そのものを細かく解説するより、“自分の利用者に影響があるかどうか” をまず把握することが大事だと考えています。

ここでは、令和8年1月から始まる制度拡大について、グループホーム側が確認すべき点を中心にまとめました。


■ 結論(運営者が押さえておくべきポイント)

埼玉県では令和8年1月から、
精神障害者保健福祉手帳2級自立支援医療(精神通院医療)
の条件を満たす方が「重度心身障害者医療費助成制度」の対象に追加されます。

この対象になると、
自立支援医療で支払っていた自己負担(原則1割)が助成され、事実上の無償化
となります。


■ 今回の制度拡大で「対象になるか」を整理する

■ 助成の対象となる医療費(何が無償化されるのか)

自立支援医療(精神通院医療)の範囲内で発生する自己負担が対象です。

  • 精神科通院の自己負担分
  • 処方薬の自己負担分
  • 訪問看護(自立支援医療の対象分)

※風邪、怪我など自立支援医療の対象外の受診は助成対象外。

■ 助成の対象となる方(誰が該当するのか)

以下の両方を満たす方が該当します。

  1. 精神障害者保健福祉手帳2級を所持している
  2. 自立支援医療(精神通院医療)の受給者である

■ 対象にならないケース(除外条件)

  • 生活保護を受給している方
  • 里親・小規模住居型児童養育事業者に養育されている方
  • こども医療費、ひとり親家庭等医療費の助成対象になっている方
  • 65歳以上で新たに精神手帳2級以上を取得した方
  • 医療保険に未加入の方
  • ※自治体運用により例外あり

■ ホーム運営者向けチェックリスト

利用者に影響があるかどうか、まずここで確認できます。

□ 精神障害者保健福祉手帳 2級 を持っている
□ 自立支援医療(精神通院医療)を利用している
□ 生活保護を受けていない
□ こども医療費・ひとり親医療など、他の医療費助成を利用していない
□ 65歳以上で新規に精神手帳2級を取得したケースではない
□ 医療保険(国保・社保など)に加入している
□ 埼玉県内の住民である

すべて当てはまれば、令和8年1月以降に医療費負担が軽減される可能性が高いです

「誰が対象になりそうか」を把握できれば、次に必要なのは個別の確認だけなので、ホーム側の事務負担がぐっと減ります。

現時点(2025年12月時点)では、詳細の通知前です。
おそらく自治体から案内が届くため、正式なフローが出た段階で改めて確認する予定です。


■ 参考(埼玉県公式サイト)


■ まとめ

  • 令和8年1月から精神手帳2級と自立支援医療の併用者が助成対象に追加
  • 自立支援医療の自己負担(原則1割)が助成される
  • ホームの利用者の中に該当者がいるか、早めに確認しておくとスムーズ

ただし市町村によって変わる部分もあるため、詳しいことは各市町村にて確認することをすすめます。

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